2013年7月31日水曜日

売買の瑕疵担保責任

民法(債権法)改正によって瑕疵概念がなくなると言われている。
実際中間試案では、民法565条及び570条の規律(代金減額請求、期間制限に関するものを除く)を改訂する提案がなされており、そこには「瑕疵」という言葉はでてこない。また、「隠れた」という要件もない。

それでは売主は何に対して責任を持つか、というと
「契約の趣旨に適合しないものであるときは」、「目的物の引渡しまたは代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる」とされており、売主が追完しないときは、買主は「代金の減額を請求することができる」とされている。
なお、代金減額の請求をするには、履行の追完をする権利及び契約の解除をする権利を放棄する意思表示と同時にしなければ効力を生じない、とされている。

「隠れた」を要件としない理由は、中間試案の概要によれば、「隠れた」の意味は買主が瑕疵の存在について善意無過失であることを意味するとされてきたが、引き渡された目的物が契約に適合しないにもかかわらず、買主に過失があることによって、救済を一律に否定すべきではないから、とされている。

なお、売買の瑕疵担保責任は法定責任が債務不履行責任か、について道垣内教授は、法定責任説に立つ人は、この中間試案を見ても法定責任だと主張することが可能であろう、とされる。

契約に適合するとはどういうことか。物理的には「種類、品質及び数量が当該契約の趣旨に適合するもの」であり、権利については当該契約の趣旨に適合しない他人の地上権等の負担、法令の制限がないこと、となっている。

「当該契約」とは何か、について道垣内教授は以下の例を挙げられた。
住宅を建築しようとして土地を購入したところ、住宅を建築するには問題がないが、マンションを建築には適さない土壌であることが判明した。「当該契約」は住宅を建築することを目的とした売買であるから、売主は契約に適合した土地を引渡したことになるのか?

これについては、契約の解釈として、将来もマンション等大型の建築物を建てるつもりはなく、住宅が問題なく建築できればよいという売買なのか、将来マンション業者に転売することもありうるとした売買だったのか、によって結論が違うだろう、とのことだった。

内田貴先生は、代金減額と追完、損害賠償が両立しない理由として、以下の例を挙げられた。
骨董品の机を購入したら、脚にひびが入っていることがわかり、重いものを載せられないことがわかった。この状態で10万円は高いが、5万円なら妥当と考え、5万円の減額を求めた。この場合、「脚にひびが入った机」の妥当な価格を5万円と考えて処理したのだから、5万円を受け取った後修理や追完の請求をするのはおかしい。
なお、代金減額請求権は形成権だとされている。

これを形成権とすることについては、買主が価格5万円が妥当だと思ったが客観的には価格6万円が妥当だったとき、5万円の減額請求の意思表示で形成される権利は何か、との指摘がなされている。

また、大阪弁護士会からは、追完請求と減額請求の選択的な請求を封じられるのはなぜかとの疑問がだされている。



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