2013年8月15日木曜日

債権譲渡 対抗要件

民法では、指名債権譲渡の対抗要件は、債務者への通知または債務者の承諾で、通知または承諾に確定日付のある証書によらなければ第三者に対抗することができない、とされている。

確定日付のある証書を作成しても、それが債務者に到達した時点が証明困難であるのに、到達の先後で優劣が決まるということと、債務者をインフォメーションセンターとする制度とされているが、債務者は回答義務を負っていないため、現実には公示機能がないのではないか、というのが改正の理由とされている。

なお、母法であるフランス法では、公務員による送達が前提とされており、到達時の証明ができるようになっていたが、立法時の日本の事情により公務員による送達の制度は作られなかったとのことである。

改正案では、甲案と乙案が提示されている。
甲案は、金銭債権の譲渡については第三者対抗要件として登記を要求し、金銭債権以外の債権の譲渡については、譲渡の事実を証する書面に確定日付を付すことを要求する案である。

債務者に対する権利行使要件としては、登記の内容を証する書面または、確定日付を付した譲渡書面を交付して通知、または、譲渡人から債務者への通知、とされている。

乙案は、債務者の承諾を第三者対抗要件とはしない案である。承諾を強いられる負担がなくなるとの説明がなされている。

さらに別案として、確定日付ある譲渡証書を作成し、その先後で優先関係を決するという案もある。これはドイツ法にならうものであり、現行法で公示機能が不十分であることを踏まえ、債権譲渡について公示することを断念するものと説明されている。
先後関係についての証明が容易であり、すっきりとはしている。難点は、現在いくらかでもある公示機能がまったくなくなることである。

登記と通知の両制度が併存した場合、いずれが優先するのか、という問題が生じる。登記が優先しないと、登記したときに譲渡されているかどうかわからないので登記をする意味がない。しかし、登記が優先するとすると、通知では不安であって意味がない。併存すると登記も通知も使いにくいということになる。

甲案について、道垣内教授は、登記制度を作るのであれば、登記に一元化すべきであり、通知による権利行使要件を残すべきではないと主張される。

これに対し、元請けの一括承諾により、下請けが元請けに対する債権を譲渡するという実務があり、登記に一元化すると登記の手間が煩雑であるとの反論があったが、道垣内教授からは、登記の手間に関してはそれほどの問題ではないとの再反論があった。

いずれにせよ、個人の債権譲渡の登記制度の構築という問題がクリアされなければ、登記せよとのルールは作れない。
登記制度のポイントとしては、オンラインによる登記申請、債権特定のシステム(極度額、担保権)、アクセスの容易さ、が挙げられている。


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