2013年5月17日金曜日

民法改正とCISG

 今回の民法改正に対する批判の中に、日本の民法なのに国際潮流を気にする必要があるのか、というものがある。
 その一方で、日本国内での売買の対象物に欠陥があり、その取り引き責任を順に遡れば数回で国際取り引きにたどり着く、このときに、取り引きに関する規律が国内取り引きと国際取り引きで大きな違いがあってもよいのか、との問題提起もある。
 衣類のラベルを見るとほとんど中国、ベトナム製、機械になると、各部品の製造地、組立地などかなり多国籍になるのではないだろうか。
 学生のころ法哲学の授業で、私達はなにも知らない、鉛筆1本がどのようにして作られているかさえ知らない、ということを聞いた。そのときは山で木が育ち、鉛筆の芯の材料を掘削する様子を想像してみたのだが、日本の山を想像していた私は何も知らなかったのだ。
 日本の民法を作るときに外国の法律を真似る必要はない。ただ、取り引きをする人にとって使い勝手のよいもの、優れているものを目指すべきだ。その考慮要素の一つに外国法があっても批判されるべきではないのではないだろうか。
 
 

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