2013年5月21日火曜日

民法の透明化 事情変更の法理

事情変更の法理については、規定を置くことについて弁護士からの反対意見が多い。
事情変更の法理とは、契約の締結後に、その契約の前提となっていた事情に変更が生じた場合において、契約の解除(改訂まで認めるかについてはさらに意見が別れる)を認めるというものである。解除の場合は、請求をされたときに抗弁として、改訂の場合には、防御としてだけでなく、改訂を求める側から請求をすることも考えられる。

規定を置くことの批判の理由として、この法理は極めて例外的なケースにのみ適用されるものであるのに、明文規定を置くことで濫用されるおそれがある、また規定を置くことでこの法理の適用が認められやすくなれば、契約の拘束力を弱めることになる、改訂を認める場合には裁判所が契約内容の変更を自由にできるようになる、ということが考えられる。
その他、規定を置くことで裁判所の柔軟な判断を阻害する、ということも挙げられているが、これは規定を置く場合よりももっと自由に裁判所に契約内容の改訂を認めるべきだ、という考え方で、他の批判理由が法理を適用して契約の内容を変更することに慎重であるべきとしているのとは反対の立場からの批判と思われる。

批判に対する内田先生の反論は以下のようなものだった。
1 事情変更の法理を適用する場面は、契約時には想定されていなかった事態が生じている場面であり、契約において合意でそのような事態に対応した内容を定めることを期待できない。契約の拘束力をそのような事態においてまで認めるのが妥当か。
2 法理の存在は法律家は知っているのであり、今でも使えるのであるから、規定を置いたから濫用されるというものではない。濫用をいう人は、法律家でない人が本人訴訟をする場合に、規定を見て初めてこの法理の存在を知って使うのがいけないと言っているのではないか、そうであれば民法の透明化、市民にわかりやすい民法という点から規定はおくべきではないか。
3 規定がない方が柔軟な処理ができるというのは、裁判官に対する絶大な信頼にもとづいたものだ。また、日本民法を準拠法とするとの合意のもとで国際仲裁をした場合、日本の裁判官以外の人が仲裁人となるが、そのときにこの法理を使えるのか
4 大審院判例でこの法理にもとづいて契約の解除を認めたものがある、最高裁平成9年7月1日判決は、この法理の要件を述べているので、ルールが未確立ということはない。
5 比較法的には、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ロシア、中国最高人民法院司法解釈、台湾、アメリカ(UCC 第二リステイトメント) 等で認められている。なお、中国最高人民法院司法解釈においては、経済変動によるもの(商業上のリスク)を適用から除いている。

さて、どう考えるのか。
 濫用のおそれ、というのは、弁護士(または当事者)ではなく、規定を置くことで裁判官がこの法理を使うことの心理的なハードルが低くなる、ということではないだろうか。他方、裁判所に契約内容をお任せする、として取り引き慣行にそれほど通じていない裁判所が妥当な契約内容を策定できるのだろうか。
 解除については、改正によって、当事者の帰責事由の有無ではなく、契約の拘束力からの解放の必要性の有無で判断することになるとすると、事情変更があったような場合は、この法理があろうとなかろうとたいして変わらないのではないかと思われる。そうすると、裁判所が契約の内容を自由に変更することを認める、ということにこの規定を置く意味があることになる。
 解除だけではあまり意味のない規定となり、改訂を認めると裁判所に過度な負担を負わせることになるうえ、裁判所にそれをする能力があるか、ということであれば、私は、規定を置く必要はないと思う。





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