2013年12月5日木曜日

経営者保証に関するガイドラインは民法改正の議論に影響するか?

平成25年12月5日、経営者保証に関するガイドライン研究会により、「経営者保証に関するガイドライン」が公表された。
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2013/12/05140000.html

本ガイドラインは、中小企業に対する金融資産を有する金融機関等を対象債権者とし、(1)保証契約の主たる債務者が中小企業 (2)保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること (3)主たる債務者と保証人の双方が弁済に誠実であり、財産状況等を適時適切に開示していること (4)主たる債務者及び保証人が反社会的勢力でないこと、といった要件を満たしている場合に適用されると記載されている。

民法改正でも保証のは論点になっており、会社の保証人となる人は経営者に限定してはどうか、ということが議論されている。
このガイドラインは、「経営者」が保証をした場合の保証契約を対象とするものであるから、ガイドラインができたからといって、民法改正において保証が論点から落ちるということはないはずである。相互補完的なもの、と捉えるべきだと思う。

なお、本ガイドラインの適用開始日は、平成26年2月1日で、保証債務の履行前であれば、契約日が平成26年2月1日以前であっても適用される。既に履行がなされた保証債務について遡及的に適用されることはない、とされている。