ただし、生き残っている議論では、効果は「解除」のみ。
事情変更の法理が使われる場面では、解除ではなく契約改定の方が有用だろうということに異論は聞かない。
しかし、合意による契約内容の変更ができないときに事情変更によって契約改定を権利として認めるとすると、誰が、どうやって「妥当な」契約内容を決定するのか、という問題が生じる。
そういった事情もあって、今回の改正では契約改定については明文化せず、とりあえず解除のみ明文化する方向となりつつあるようである。
存在する法理なのだから、書かないよりは書いた方がいいだろう、という理由のほかに、事情の変更による解除を権利として認めておけば、解除されるよりは契約改定の方がましと考える当事者が交渉の努力をするのではないか、という期待もあるらしい。
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